施設向けWeChargeサービス利用約款
ユビ電株式会社(以下「当社」といいます。)は、この約款(以下「本約款」といいます。)により、電気自動車向け充電サービス「WeChargeサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本約款は、当社との間で本サービスの利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)を締結し本サービスを施設として導入するすべての契約者に適用されます。なお、本約款は、定型約款としての性質を有するものとします。
第1条(基本事項)
- 本約款は、当社が提供・運営する本サービスに関して、当社と契約者の間の権利義務を定めるものです。
- 当社は、当社が提供する方法(ウェブサイト、アプリケーション、書面、電子メール等を含みますがこれに限られません。)より、又は、書面若しくは電子メールにより提供する方法により、本サービスに関する使用マニュアル等のルール、個別規定や追加規定(以下「個別規定等」といいます。)を策定することがあります。当該場合において、それらは本約款の一部を構成するものとし、個別規定等が本約款と抵触する場合には、別段の定めがない限り、本約款が優先されるものとします。
- 当社は、民法の定めに従い、本約款を変更することができます。この場合、本サービスの提供条件は変更後の本約款によります。
- 当社は、本約款の変更を行う場合、変更後の本約款及びその効力発生時期を、予め当社の指定する当社ウェブサイトに提示することにより周知するものとし、当該提示により、個別の通知及び説明に代えることができるものとします。なお、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、契約者は、本約款の変更の効力発生日以降は、変更後の利用契約の条件に従い本サービスを利用することに同意するものとします。
- 当社は、本サービス内容の詳細を、当社ウェブサイト若しくは当社が提供するアプリケーション上に掲載するものとします。当社は、必要な範囲内において、本サービスの内容の追加、変更又は削除等を行うことができるものとします。
- 本約款の定めにかかわらず、当社と契約者の間で本約款と異なる内容について同意する書面(書面又は電磁的方法による合意を含みます。)を締結した場合には、当該書面が本約款に優先して適用されるものとします。なお、当該書面の締結には、当社が電子メール等の電子的手段にて提案書を添付の上提案を行い、契約者が当該提案に対しての合意の意思表示を行った場合を含むものとします。
第2条(利用契約の成立)
- 契約者は、本約款を承諾のうえ、本サービスの利用を希望する建物(以下「対象建物」といいます。)について、対象建物名、所在地、サービス提供区画数、総戸数を明記したうえで、当社所定の申込書を当社に提出するものとし、当社の承諾をもって当社と契約者の間にて本サービスの利用に係る契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- 当社は、本約款のみならず、諸般の事情に鑑み、前項に定める申込みを承諾しない場合があります。
- 第1項に基づき利用契約が成立したときは、契約者は、利用開始日から利用契約の終了日までの間、本約款の目的の範囲内で、かつ本約款に違反しない範囲内で、本サービスの使用をすることができるものとします。
第3条(関連設備の利用及び契約者の協力等)
- 契約者は、当社に対し、当社による本サービスの提供について、以下の各号で定める事項を許諾します。
(1) 本サービスの提供に必要な範囲内において、当社及び本サービスの利用者(対象建物の区分所有者及び入居者を含み、以下「利用者」といいます。)が対象建物を無償で利用すること
(2) 本サービスの提供に必要な範囲内において、利用者に対し、本条第2項第2号にて定める対象充電設備において供給される電力を使用させること
(3) 前各号に付随関連する一切の事項
2. 契約者は、当社に対し、当社による本サービスの提供について、以下の各号で定める事項を行う義務を負います。
(1) 当社による本サービスの提供に必要な範囲内において、契約者において電力会社等と電力供給に関する契約を締結すること、及び当該契約の存続に必要な一切の行為(但し、特例措置による別引込で当社が電力供給に関する契約を締結する場合を除く)
(2) 当社による本サービスの提供に必要な電力供給可能なコンセントや充電器、充電設備(以下、総称して「充電設備」といいます。)、契約者が所有する課金運用デバイス(以下、「課金運用デバイス」といいます。)をインターネットに接続するために対象建物内に設置する設備の設置や準備、その他本サービスを利用可能な状態に適切に維持、管理するために必要な一切の行為
(3) 本約款又は利用契約に関して必要となる対象建物における総会、理事会、役会等の承認決議その他手続きを履践するために必要な一切の行為
(4) その他、当社による本サービスの提供にあたり必要な協力行為
(5) 前各号に付随関連する一切の行為
3. 前項第2号の定めにかかわらず、本件設備設置は、契約者と当社の間にて別途協議のうえ、いずれにおいて実施するか定めるものとし、本件設備設置を当社にて実施するときは、契約者は当社に対して電気通信回線の利用を許諾するとともに、当社が設置した設備及び当該設備周辺の環境を適切に維持するものとする。契約者は、当社の事前の承諾を得ることなく、インターネット設備(当社指定の設備をインターネットに接続するため、対象建物内に設置された契約者が所有する設備をいいます。以下同じとします。)又は充電設備の設定等を変更した場合、本サービスの全部又は一部の提供が困難となる事態が生じ得ることを承諾するものとします。その場合、当社は、契約者及び利用者に対し、一切の責任を負いません
4. 契約者は、利用者に対し、充電設備を通じて当社が指定する方法にて電気自動車に充電することを承認するものとします。
第4条(本サービスの契約期間提供開始及び提供開始日)
第5条(提供役務の範囲)
- 当社は、契約者に対し、本サービス提供開始後、次の各号に掲げる役務を善良なる管理者の注意義務をもって提供するものとします。なお、当社による役務提供は、本項第1号及び第3号については24時間365日、本項第2号、第4号及び第5号については、月曜日から金曜日(但し、祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。)の9時から17時までとします。
(1) 本サービスの運営
(2) 充電時間や電流値、充電台数等の制御
(3) 本サービスの利用方法、設備環境又は障害復旧に関する契約者からの問合せへの回答及び契約者に対する助言
(4) 本サービスの保守
(5) その他契約者及び当社の間で合意した役務
2. 前項第3号に規定する契約者からの問合わせについて、契約者の求めにより当社が契約者の事業所又は対象建物を含む施設に訪問する必要がある場合、契約者の当該施設までの交通費等の実費については、契約者が事前に承諾した範囲内の実費につき契約者の負担とします。
3. 本サービスの利用環境構築のため、初期セットアップが必要な場合、当社は、本サービスの提供に必要な初期セットアップ(充電テスト等を含みますが、これに限られません。以下同じとします。)を行うものとする。
4. 契約者及び当社は、第1項又は契約者と当社の間で別途協議して合意した内容で定める場合を除き、第1項に定める役務の範囲を超えて、当社が契約者に対して、当社の負担による役務(前項に定めるセットアップで予定された範囲を超える機能の追加又はカスタマイズその他の調査や開発を含みますが、それらに限られません。)を提供する義務を一切負わないことを相互に確認します。また、契約者が、当社に対して、第1項に定める役務の範囲及び契約者と当社の間で別途協議して合意した内容を超えて役務の提供を求める場合には、契約者及び当社は、その対価の内容について、別途協議して定めるものとします。
第6条(資料等の提供及びデータの保管等)
- 契約者は、当社から、本サービスの利用に必要となる情報又は資料等(以下、併せて「資料等」といいます。)の提供の要請があった場合は、無償でこれらを当社に提供するものとします。
- 当社は、契約者から提供された資料等を、利用契約の遂行上必要最小限の範囲内で複製、改変又は翻案できるものとします。
- 当社は、契約者から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって保管・管理し、契約者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がない限り、利用契約の遂行以外の目的に使用しないものとします。
- 契約者は、当社に提供する資料等が第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを保証します。
- 前項の保証に契約者が違反した場合、契約者は、自己の費用と責任において当該侵害の除去、対応等を行うものとし、当社に損害が生じた場合、契約者は、第15条の規定に従って当該損害を賠償するものとします。但し、当社が権利侵害の可能性を知りながら契約者に告げなかった場合はこの限りではありません。
第7条(本サービスの提供条件)
- 本サービスの提供について、当社は、利用者に対する本サービスの利用料金等の対価を決定し、これを収受することができるものとします。なお、本サービスの利用料金は、当社が指定するウェブサイト上、若しくは当社が提供するアプリケーション上で表示又は通知することにより、電力会社等が定める電気料金の単価変動等経済事情の変動に伴う合理的な範囲内において改定されるものとし、契約者は予め同意するものとします。
- 前項で定めるものの他、当社は、利用者に対する本サービスの提供条件について、当社の裁量により決定することができ、またこれを自由に変更することができるものとします。
- 対象建物における電力使用料金については、契約者が電力会社等に支払うものとし、当社は、契約者との間で明示的な合意がない限り、対象建物の電気使用料金その他の費用の支払義務を負わないものとします。
- 当社は、契約者の当社の間で別途合意した方法により、暦月ごとに、利用者が使用した月次の電気使用量を計測した上、当社が契約者に支払う月次の電気使用料返戻金(以下「電気使用料返戻金」といい、計算方法は当社の指定する価格表に従うものとします。)を計算するものとします。
- 当社は、本サービスの個別規定等に基づき、本サービスの利用料金を計算の上、これを利用者から徴収するものとします。
- 当社は、利用者から徴収した本サービスの利用料金の中から、電気使用料返戻金を6ヶ月に1回の頻度又は毎月1回の頻度のいずれかの方法において精算の上、これを契約者指定の口座に送金して支払うものとします。なお、毎月1回の頻度により精算し支払う場合、契約者は別途1回につき980円(税抜き)の手数料を別途当社に支払うものとします。いずれの場合も、振込手数料は、当社の負担とします。ただし、毎月1回の頻度で精算する場合において、当社は、電気使用料返戻金と、契約者が負担すべき1回につき980円の手数料を相殺することができるものとします。
- 契約者は充電設備利用料を設定することができるものとします。契約者が充電設備利用料を設定した場合、当社は、当該充電設備利用料の回収について契約者に代行し、利用者から当該充電設備利用料を徴収の上、別途契約者と当社で合意した手数料を差引いた金額を契約者に電気使用量返戻金と合算し支払うものとします。
- 契約者は、利用者が充電設備を利用するための料金(以下「充電設備利用料」といいます。)を設定することができるものとします。契約者が充電設備利用料を設定し、当社に通知した場合、当社は、当該充電設備利用料の回収について契約者に代行し、利用者から当該充電設備利用料を徴収の上、別途契約者と当社で合意した手数料を差引いた残額を契約者に電気使用料返戻金と合算し支払うものとします。
- 当社は、契約者に対し、課金運用デバイスについて、別段の合意がない限り、契約不適合責任、保守運用責任、管理責任その他一切の責任を負わないものとします。但し、契約者又は利用者の責に帰すべからざる事由により課金運用デバイスが正常に稼働しないときは、本サービスの提供開始日から1年間、当社の負担により修理又は交換を行うものとします。
- 利用契約が終了した場合、課金運用デバイスについて、当社は、何ら原状回復する義務を負わないものとします。但し、当社の都合又は契約者若しくは利用者の責に帰すべからざる事由により利用契約が終了した場合、当社は、課金運用デバイス内の結線工事を行い、充電設備を利用可能な状態に調整するものとします。
- 当社及び契約者は、本約款に基づく金額の計算において、本約款又は個別契約で定める場合を除き、その計算結果に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
- 当社及び契約者は、利用契約の契約期間の残存期間にかかわらず、必要に応じて、充電設備台数について契約条件の変更を行うことができるものとします。契約者は、充電設備台数の変更の見込みが判明し次第、別途当社が定める様式にて必要な充電設備台数を当社に通知し、その通知が当社に到着することによって、利用契約の契約条件が変更されるものとします。
- 契約者が本サービスの利用に伴い新規に所有するに至った設備または付随する機器類(以下総称して「本機器類等」といいます。)は、契約者が法令上の義務や耐用年数に基づいて本機器類等の交換、修繕等に要する費用を負担するものとします。
第8条(権利の帰属)
- 利用契約の遂行の過程で当社が単独で実施した創作等の結果生じた成果物(本サービスを含み、最終成果物のみならず、本サービスに関して得られるデータ等の調査結果、中間で作成された物を含みます。以下、総称して「本成果物」といいます。)における所有権その他一切の権利(但し、次項で定める権利を除きます。)は、当社に帰属するものとします。
- 本成果物における発明、考案等の工業所有権(工業所有権を受ける権利を含みます。)及び著作権等の知的財産権並びにこれらに関連するその他の権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含み、以下、総称して「知的財産権等」といいます。)は、当社又は当社にライセンスを付与している者に帰属し、利用契約の締結は、当社又は当社にライセンスを付与している者から契約者への知的財産権等の使用許諾その他の権利を付与するものではありません。
第9条(本サービスの中断、障害の発生)
- 当社は、次の各号の事由が生じた場合には、契約者及び利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部又は一部を中断することができます。但し、事後速やかに契約者に通知するものとします。
(1) 第11条各号に掲げる事情により本サービスの提供が困難な場合
(2) 契約者が本約款において禁止される行為を行い、その他本約款に違反した場合
(3) 契約者と当社の間で合意した場合
2. 当社は、次の各号に定める場合は、日時を契約者に通知したうえで、本サービスの一部又は全部を中断することができるものとします。但し、緊急を要する場合は、事後の通知で足りるものとします。
(1) 本サービスの提供に係るハードウェア又はソフトウェア、その他通信機器設備等に関わる定期的なメンテナンスや修理を行う場合
(2) 契約者と当社の間で別途合意した場合
3. 契約者は、本サービスに障害、バグ等(以下「障害等」といいます。)があることを知ったときは、遅滞なくその旨を当社に通知するものとし、当社は、遅滞なく当該障害等の解消に最大限努めるものとします。
4. 前各項に基づき当社が行なった措置により、契約者に損害が生じた場合であっても、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、契約者に対し、一切責任を負わないものとします。
第10条(禁止行為)
- 契約者は、本サービス(契約者に提供される本サービス管理画面その他のプラットフォームを含みます。)を当社から提供されたときは、通常の利用方法でのみ利用するものとし、当社から許諾された利用方法を超えた複製、修正、変更、改変、翻案又はリバースエンジニアリング等を行わないものとします。
- 契約者は、当社の信用、名誉を棄損する行為を行わず、利用者その他の第三者をしてこれらの行為を行わせてはならないものとします。
- 契約者は、以下の各号で定める行為を行なってはならないものとします。
(1) 本約款又は利用契約の目的に反する目的で充電設備又は本サービスを利用する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(3) 法令又は当社若しくは契約者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(4) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(5) 当社に提供する資料等に関して、虚偽の内容を伝える行為又は改ざん等する行為
(6) 本サービスに関し、契約者が利用しうる情報を改ざんする行為
(7) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを送信する行為
(8) 当社による本約款に基づく業務の遂行又は本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
(9) その他、当社が不適切と判断する行為
第11条(不可抗力)
契約者及び当社が、大規模自然災害、火災、通信障害等の不可抗力(当社の責に帰することのできない事態を含みます。)に起因して本約款及び利用契約に基づく義務の履行を遅滞し又は履行不能となった場合には、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第12条(保証の否認及び免責)
- 当社は、本サービスが完全性、最新性を有すること、本サービスの提供が、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待する結果が得られること、契約者と利用者等の第三者において問題が生じないこと等について、何ら保証しないものとします。
- データ等の情報が消失等した場合、セキュリティ上の欠陥、エラー、バグ、サーバー等のシステム上の不具合又は緊急メンテナンスその他の事由に起因して、当社が本約款又は利用契約に基づく義務の全部又は一部を遂行することができない場合、その他本サービスの提供ができない場合、当社は、その復旧に努めるものとします。
- 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、契約者はあらかじめ了承するものとします。なお、当該不具合により契約者又は利用者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。但し、当社は、契約者に対し、本サービスに対応する情報端末及びOSバージョンを事前に十分な期間の余裕をもって通知するよう努めるものとします。
- 契約者は、AppStore、GooglePlay等のソフトウェア配信プラットフォーム(アプリストアを含むがこれに限られません。)及びAmazon Web Service、Google Cloud Platform等のクラウドサービス、その他第三者が提供するプラットフォーム・ソフトウェア・サービス(これらに限られません。)の利用規約、法令又はガイドラインの変更等に伴い、本サービスの一部又は全部の利用が制限される可能性があることを、あらかじめ了承するものとします。但し、当社は、契約者に対し、当該制限の可能性及びその内容を事前に十分な期間の余裕をもって通知するよう努め、契約者が引き続き本サービスを利用することができるよう最大限の努力を行うものとします。
- 契約者は、自己の責任において、本サービスのアクセスID及びパスワード(以下併せて「アカウント」といいます。)を適切に管理及び保管するものとし、当社の書面又は電子メールによる事前の承諾がない限り、本サービスのアカウントを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買、開示等してはならないものとします。なお、契約者が第三者に本サービスのアカウントを利用させたことに起因する損害及び当社の責に帰すべき事由によらず、契約者のアカウントが第三者に利用されたことに起因する損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 契約者と利用者その他第三者との間における連絡、紛争、問題等については、契約者の負担と責任において処理及び解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 当社は、本約款の他の条項で責任を負わないとされる場合の他、以下の各号で定めるいずれかに該当する場合、別段の合意がない限り、契約者に対して一切の責任を負いません。
(1) 契約者又は利用者その他第三者の不正な行為によって損害又は損失が生じた場合
(2) 契約者又は利用者が本約款において禁止される行為を行ったこと、その他本約款に違反したことによって損害又は損失が生じた場合
(3) 契約者又は利用者が本サービスを利用するために利用する機器が、必要な対応能力に満たないと当社が判断し、当社が対応策を契約者に提案したにもかかわらず、契約者が当該対応策に同意しなかった場合
(4) インターネット接続サービスの提供に関わる機器に対する過度の負荷によって損害又は損失が生じた場合
(5) 充電設備の故障又は不具合
第13条(第三者の権利侵害時の対応)
- 本サービスの利用に関して、第三者から特許権、実用新案権、商標権、著作権、その他の権利につき、何らかの請求、苦情、クレーム等が、契約者又は利用者になされた場合、その対応方法について、契約者及び当社の間で速やかに協議するものとします。
- 前項の請求等が生じた場合、契約者は、その旨を速やかに当社に通知し、契約者は当社による解決のために必要となる協力をするものとします。
- 本サービスの利用に関し、契約者、利用者その他の第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社が第三者との間で紛争を生じ、又は第三者から異議・苦情等を受けたときは、当社は、契約者に対してその旨を通知し、対応について契約者と当社とで協議を行うものとします。この場合において、当社が利用者その他の第三者に対し損害を賠償し、又は紛争の解決金として金銭を支払った場合、契約者は、当社に対し、当社が支払った金額全額を直ちに支払うものとします。
第14条(委託)
当社は、本サービスの提供に必要な行為の全部又は一部について、自己の責任において、第三者に委託をすることができるものとします。
第15条(損害賠償)
- 契約者及び当社は、本約款又は利用契約に関連して、相手方又は第三者に損害を与えた場合は、その現実に生じた直接かつ通常の損害を賠償するものとします。但し、不法行為、債務不履行その他如何なる理由であっても、当社が負うべき損害賠償責任は、損害が生じた直近3ヶ月間において利用契約に基づき当社が受領した対価の金額(但し、当社が契約者に対して支払う電気使用料返戻金及び充電設備利用料を除きます。)を上限とします。
- 当社は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、情報(データを含みます。)の削除又は消失、アカウントの削除又は消失、機器の故障又は損傷その他事由の如何を問わず、本サービスに起因又は関連して生じた損害につき、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
第16条(秘密情報の保護)
- 契約者及び当社は、本約款又は利用契約に関して知り得た相手方の技術上、営業上の情報、及び個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守するものとし、利用契約終了後においても相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
- 当社は、本サービス、本サービスを通じて提供される情報その他本サービスにより契約者又は利用者が取得し得る一切の情報が、契約者又は利用者の特定の目的に適合すること、第三者の知的財産権を侵害するものではないこと、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性を有すること、本サービスの利用が契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、不具合が生じないこと及び本サービスの利用に関する問題を解決することについて、何ら保証しないものとします。
- 当社は、本約款、法的要請又はプライバシーポリシーの範囲内において、利用者の利用状況をモニタリングする場合がありますが、利用者の利用状況等に対する管理・監視義務を負うものではありません。
第17条(反社会的勢力ではないこと等の表明及び保証)
- 契約者及び当社は、現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時からら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、確約するものとします。
- 契約者及び当社は、現在及び将来にわたって、前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(5) その他、反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
3. 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為
(5) その他、前各号に準ずる行為
4. 契約者及び当社(以下「解除当事者」といいます。)は、相手方(以下「違反当事者」といいます。)が前各項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合、又は表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、違反当事者に何らの催告なしで契約者と当社の間における一切の取引が停止され、又は利用契約を解除できるものとし、違反当事者は、これに対して異議を申し立てず、また賠償及び補償を求めないとともに、解除当事者に損害(弁護士費用を含みます。)が生じた場合には、その一切を自己の責任で賠償することを表明し、確約します。また、契約者及び当社は、解除当事者に対して債務がある場合、一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することを表明し、確約します。
第18条(契約の解除)
- 契約者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何等の通知、催告を要することなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 監督官庁より営業許可の取消し又は営業停止処分を受けた場合
(2) 支払停止又は支払不能状態に陥った場合
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又はこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けた場合
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分又は競売の申立てがあった場合
(6) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(7) 金融機関、手形交換所又は電子債権記録機関から取引停止の処分を受けた場合
(8) 解散、会社分割、合併、事業の全部又は重要な部分の譲渡等が決定した場合
(9) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(10) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
2. 前項にかかわらず、契約者及び当社は、相手方が本約款又は利用契約の条項のいずれかに違反したときは、書面により当該違反状態を解消するよう相当期間を定めて催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお解消されない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
3. 前二項に基づく解除は、当該解除を行った当事者から相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4. 契約者が第1項各号の一に該当したときは、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとします。
第19条(権利義務の譲渡等禁止)
- 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位及び本約款又は利用契約から生ずる権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは担保に供し、又は引受けさせてはならないものとします。但し、契約者は、管理組合の成立後、本約款又は利用契約に基づく契約者の権利義務その他契約上の地位を全て同一条件により管理組合に承継するものとし、当社はこれを予め異議なく承諾するものとします。
- 前項にかかわらず、当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本約款上又は利用契約上の地位、本約款又は利用契約に基づく権利及び義務並びに契約者に関する情報、利用者情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき予め同意するものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第20条(契約内容の変更)
契約者及び当社は、双方協議のうえ、書面にて合意した場合に限り、利用契約の内容を変更することができるものとします。
第21条(存続条項)
第6条(資料等の提供及びデータの保管等)第4項及び第5項、第8条(権利の帰属)、第12条(保証の否認及び免責)、第13条(第三者の権利侵害時の対応)、第15条(損害賠償)、第16条(秘密情報の保護)、第17条(反社会的勢力ではないこと等の表明及び保証)第4項、第18条(契約の解除)第3項及び第4項、第19条(権利義務の譲渡等禁止)、本条から第24条(協議)については、本約款終了後においてもなお効力を有するものとします。
第22条(紛争解決)
- 本約款及び利用契約の準拠法は、日本法とします。
- 本約款又は利用契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(分離)
本約款の一部が裁判所の確定判決によって無効と判断されたとしても、その余の部分の効力は妨げられないものとします。
第24条(協議)
本約款又は利用契約に定めのなき事項が生じたとき、又は本約款若しくは利用契約に定める条項の解釈に疑義が生じたときは、契約者及び当社は別途協議のうえ、信義誠実の原則に基づき誠意をもって協議解決にあたるものとします。
【2020年8月19日】
【2023年8月30日改定】
【2023年10月6日改定】
【2024年5月28日改定】