特定計量制度(以下、本制度)は日本国に届出を行うこと等により、計量法に基づく特定計量器に係る規制よりも合理化した電気計器を使用することのできる制度です。本制度では、届出者が特定計量に係る取引等の相手方へ説明を行い承諾を得ることや国が定める基準に従うこと等を条件に、届出者による任意の精度階級の選択や検査方法・使用期間の設定方法等を合理化することが認められています。今回使用する電気計器検査においては一部の機器について耐候性能の試験の実施を省略しましたが、これは当該計器の検査方法として他の検査により電気製品全体として必要な性能が確保されていると考えているためです。
本制度に基づく説明として、下記の通り記載させていただきます。なお、電気計器を施設に設置いただく法人、団体(組合を含みます)、個人を総称して法人等といいます。
届出事業者の名称
ユビ電株式会社
使用する電気計器の概要
充電可能な電動車両に対する充電電力量を計量するために以下を使用します。
東光東芝メーターシステムズ株式会社が製造した計量器(型名:S2MS-RNS22・S2TS-TLNS23r、n3階級、基準適合検査機関/使用前検査機関:製造事業者)
九電テクノシステムズ株式会社が製造した計量器(型名:KEC1T2-1R、n5階級、基準適合検査機関/使用前検査:製造事業者)
オムロンアミューズメント株式会社が製造した計量器(型名:B5XB-JB01・B5XB-JB02、n6階級、基準適合検査機関/使用前検査:製造事業者)
各階級の公差は以下のように定義されます。
n3階級:使用前公差2%以内、使用中公差3%以内
n5階級:使用前公差4%以内、使用中公差5%以内
n6階級:使用前公差5.5%以内、使用中公差7%以内
計量データを常時監視しデータ比較等により計量値に異常がないかを確認します。設置から10年目を目途に検査(サンプル検査)を行います。検査時に異常がない場合は当該電気計器の使用を継続します。検査対象または異常がある計器は新品に交換します。新品交換時には一時的に設備を利用できなくなる時間帯が発生することをご了承ください。
計量法に基づく特定計量器を使用した場合との差異
計量法に準拠した特定計量器(普通電力量計の場合)の使用公差は3%以内であることが求められているところ、今回の取引に使用する電気計器はn3、n5、n6階級を使用し、それぞれ使用公差は3%以内、5%以内、7%以内です。
苦情やお問合せの連絡先
問い合わせフォーム(https://www.ubiden.com/contact):24時間受付
電子メールアドレス(info@ubiden.com):24時間受付
お問い合わせはアプリからも実施いただけます。
適正な計量の確保のために特定計量に係る取引等の相手方が守るべき事項
計量点の設定
計量点からコンセントや充電設備の出力端までの配線による電力損失は需要者のご負担となります。
車両または車両からの通信によって表示される電力量は配線電力損失や充電設備の制御電力分の電力損失、車両内部での電力変換損失が含まれるため計量結果と一致しない可能性があります。
電気計器を含んだ制御機器の動作電力は共用電力として管理されている法人等のご負担となります。
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
工事に関する費用負担は、別段の定めのない限り、使用する電気計器を導入する法人等の負担とします。
電力量の検針方法及び料金調定の方法
特定計量に係る取引等の実施期間及び更新に関する事項
特定計量に係る取引等の内容の変更や解除
各種料金の支払い・精算方法
(口座振替、クレジットカード、払込み等の支払い方法や、一括払い又は分割払いなのか等の精算方法 等)
その他特定計量の実施において重要な条件
制定日:2023年10月1日