電気事業法における特定計量制度に関する説明


特定計量制度(以下、本制度)は日本国に届出を行うこと等により、計量法に基づく特定計量器に係る規制よりも合理化した電気計器を使用することのできる制度です。本制度では、届出者が特定計量に係る取引等の相手方へ説明を行い承諾を得ることや国が定める基準に従うこと等を条件に、届出者による任意の精度階級の選択や検査方法・使用期間の設定方法等を合理化することが認められています。今回使用する電気計器検査においては一部の機器について耐候性能の試験の実施を省略しましたが、これは当該計器の検査方法として他の検査により電気製品全体として必要な性能が確保されていると考えているためです。

本制度に基づく説明として、下記の通り記載させていただきます。なお、電気計器を施設に設置いただく法人、団体(組合を含みます)、個人を総称して法人等といいます。


届出事業者の名称

ユビ電株式会社

使用する電気計器の概要

充電可能な電動車両に対する充電電力量を計量するために以下を使用します。


東光東芝メーターシステムズ株式会社が製造した計量器(型名:S2MS-RNS22・S2TS-TLNS23r、n3階級、基準適合検査機関/使用前検査機関:製造事業者)

九電テクノシステムズ株式会社が製造した計量器(型名:KEC1T2-1R、n5階級、基準適合検査機関/使用前検査:製造事業者)

オムロンアミューズメント株式会社が製造した計量器(型名:B5XB-JB01・B5XB-JB02、n6階級、基準適合検査機関/使用前検査:製造事業者)

各階級の公差は以下のように定義されます。

n3階級:使用前公差2%以内、使用中公差3%以内

n5階級:使用前公差4%以内、使用中公差5%以内

n6階級:使用前公差5.5%以内、使用中公差7%以内


計量データを常時監視しデータ比較等により計量値に異常がないかを確認します。設置から10年目を目途に検査(サンプル検査)を行います。検査時に異常がない場合は当該電気計器の使用を継続します。検査対象または異常がある計器は新品に交換します。新品交換時には一時的に設備を利用できなくなる時間帯が発生することをご了承ください。

計量法に基づく特定計量器を使用した場合との差異

計量法に準拠した特定計量器(普通電力量計の場合)の使用公差は3%以内であることが求められているところ、今回の取引に使用する電気計器はn3、n5、n6階級を使用し、それぞれ使用公差は3%以内、5%以内、7%以内です。

苦情やお問合せの連絡先

問い合わせフォーム(https://www.ubiden.com/contact):24時間受付

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適正な計量の確保のために特定計量に係る取引等の相手方が守るべき事項

  • 屋内設置または機器を搭載する分電盤内部での使用を前提に性能を担保しているため、電気計器を分電盤外へ持ち出したり分電盤が正常に閉扉されていない状態での計量は行わないでください。上記のような状態での計量情報は保証しません。
  • 電気計器の計量機能に影響が出てしまう可能性があるため、強力な電波を発生させるものや強力な磁石等を近づけないようにしてください。
  • 日射以外の外的要因により高温となった場合は計量精度を保証しません。
  • 計量器を所定の位置から移動させる等により、正常に計量できない状態や意図的な改ざんが確認できた場合は、弊社に生じた損害の賠償を内容とする違約金の支払いが発生する場合や該当する方のサービスの利用を停止する場合があります。
  • 当該計量器に付随する設備は充電可能な車両の充電のみ利用が可能であり、その他用途には使用できません。その他利用が発覚した場合には弊社に生じた損害の賠償を内容とする違約金の支払いが発生する場合や該当する方のサービスの利用を停止する場合があります。

計量点の設定

  • 計量点による誤差について

計量点からコンセントや充電設備の出力端までの配線による電力損失は需要者のご負担となります。

車両または車両からの通信によって表示される電力量は配線電力損失や充電設備の制御電力分の電力損失、車両内部での電力変換損失が含まれるため計量結果と一致しない可能性があります。

  • 電気計器等の動作電力について

電気計器を含んだ制御機器の動作電力は共用電力として管理されている法人等のご負担となります。

電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

工事に関する費用負担は、別段の定めのない限り、使用する電気計器を導入する法人等の負担とします。

電力量の検針方法及び料金調定の方法

  • 電力量の検針はオンラインで行います。料金調定は毎月1日から月末までにご利用の都度、電力量と設定単価より算出し累積したものを請求します。歴日を基準にして算定月を判断しますので、当月末から次月に跨いで充電した場合の充電電力量については、当月分については当月の利用分とし、次月に跨いだ分については翌月分の利用分として取扱い、請求をいたします。
    準定額プランで契約されている方は、ご利用の都度、プラン毎の設定単価により算出したご利用金額を差し引いていき、プランの上限金額を超過した時点で超過時単価で算出したご利用金額を加算します。
  • 不特定の事由により、料金調定に必要な計量データが収集できなかった場合は、該当の利用時間におけるサービス料金は請求対象外となります。

特定計量に係る取引等の実施期間及び更新に関する事項

  • 2023年10月1日から、順次設置した設備にて特定計量を開始します。2023年10月1日時点で既設置の設備については所有者からのご要望があった場合に特定計量への移行を検討しますが、ご要望が無い場合はこれまで同様の時間計量によるkWh相当により精算を行います。
  • 特定計量に係る取引等の契約は、支払い方法の情報の登録をもって締結となります。

特定計量に係る取引等の内容の変更や解除

  • 特定計量に係る従量課金取引の内容変更や解除は「苦情・お問い合わせの連絡先」までご要望ください。検討の上、必要であれば協議を行い判断します。

各種料金の支払い・精算方法

(口座振替、クレジットカード、払込み等の支払い方法や、一括払い又は分割払いなのか等の精算方法 等)


  • 料金の支払い・精算方法はクレジットカードのみです。WeChargeサービス用のアプリにクレジットカード情報を登録していただくことで支払い・精算が可能になります。
  • クレジットカードの与信が通らない場合、充電・精算はできません。
  • 2023年10月1日から、順次設置した設備にて特定計量を開始します。2023年10月1日時点で既設置の設備については所有者からのご要望があった場合に特定計量への移行を検討しますが、ご要望が無い場合はこれまで同様の時間計量によるkWh相当により精算を行います。
  • 特定計量に係る取引等の契約は、支払い方法の情報の登録をもって締結となります。

その他特定計量の実施において重要な条件

  • 計量器を所定の位置から移動させる等により、正常に計量できない状態や意図的な改ざんが確認できた場合は、弊社に生じた損害の賠償を内容とする違約金の支払いが発生する場合や該当する方のサービスの利用を停止する場合があります。
  • 当該計量器に付随する設備は充電可能な車両の充電のみ利用が可能であり、その他用途には使用できません。その他利用が発覚した場合には弊社に生じた損害の賠償を内容とする違約金の支払いが発生する場合や該当する方のサービスの利用を停止する場合があります。

制定日:2023年10月1日

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